民間中心市街地商業活性化事業(認定基本計画に記載されたものに限る。)を実施しようとする者は、単独で又は共同して、協議会における協議を経て、民間中心市街地商業活性化事業に関する計画(以下この条 及び次条において「民間中心市街地商業活性化事業計画」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。
中心市街地の活性化に関する法律
第二節 認定民間中心市街地商業活性化事業に対する特別の措置
前項の規定による認定の申請は、市町村を経由して行わなければならない。
この場合において、市町村は、当該民間中心市街地商業活性化事業計画に関し意見を付すことができる。
民間中心市街地商業活性化事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その民間中心市街地商業活性化事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
前項第一号 及び第二号に掲げる事項が基本方針のうち第八条第二項第七号に掲げる事項の内容に照らして適切なものであること。
経済産業大臣は、前項の認定を行ったときは、関係都道府県に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。
前条第四項の認定を受けた者(以下「認定民間中心市街地商業活性化事業者」という。)は、当該認定に係る民間中心市街地商業活性化事業計画(以下「認定民間中心市街地商業活性化事業計画」という。)を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
経済産業大臣は、認定民間中心市街地商業活性化事業者が作成した認定民間中心市街地商業活性化事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って民間中心市街地商業活性化事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
前条第二項、第四項 及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。
機構は、認定民間中心市街地商業活性化事業者である中小企業者の依頼に応じて、その行う民間中心市街地商業活性化事業(第七条第九項第二号に掲げる事業にあっては、中小小売商業者の経営のためにするものに限る。)に関する情報の提供 その他必要な協力の業務を行う。
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
中小企業者が認定民間中心市街地商業活性化事業計画に従って民間中心市街地商業活性化事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け 及び当該引受けに係る株式の保有
中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定民間中心市街地商業活性化事業計画に従って民間中心市街地商業活性化事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この号 及び次項において同じ。)の引受け 及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
前項第一号の規定による株式の引受け 及び当該引受けに係る株式の保有 並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け 及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号 及び第二号の事業とみなす。