中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第四十二条 # 民間中心市街地商業活性化事業計画の認定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正

1項

民間中心市街地商業活性化事業(認定基本計画に記載されたものに限る)を実施しようとする者は、単独で又は共同して、協議会における協議を経て、民間中心市街地商業活性化事業に関する計画(以下この条 及び次条において「民間中心市街地商業活性化事業計画」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。

2項

前項の規定による認定の申請は、市町村を経由して行わなければならない。


この場合において、市町村は、当該民間中心市街地商業活性化事業計画に関し意見を付すことができる。

3項

民間中心市街地商業活性化事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
民間中心市街地商業活性化事業の目標 及び内容
二 号
民間中心市街地商業活性化事業の実施時期
三 号
民間中心市街地商業活性化事業を行うのに必要な資金の額 及び調達方法
4項

経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その民間中心市街地商業活性化事業計画が次の各号いずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

前項第一号 及び第二号に掲げる事項が基本方針のうち第八条第二項第七号に掲げる事項の内容に照らして適切なものであること。

二 号
当該民間中心市街地商業活性化事業が確実に実施される見込みがあること。
5項

経済産業大臣は、前項の認定を行ったときは、関係都道府県に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。