中部圏開発整備法

# 昭和四十一年法律第百二号 #

第二十一条 # 中部圏開発整備計画の実施に要する経費

@ 施行日 : 平成十七年十二月二十二日
@ 最終更新 : 平成十七年法律第八十九号

1項

政府は、中部圏開発整備計画を実施するため必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。