中部圏開発整備法

# 昭和四十一年法律第百二号 #

第二十条 # 国の普通財産の譲渡

@ 施行日 : 平成十七年十二月二十二日
@ 最終更新 : 平成十七年法律第八十九号

1項

国は、中部圏開発整備計画に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。