中部圏開発整備計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体 又は関係事業者が実施するものとする。
中部圏開発整備法
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昭和四十一年法律第百二号
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第十七条 # 事業の実施
@ 施行日 : 平成十七年十二月二十二日
@ 最終更新 :
平成十七年法律第八十九号