国土交通大臣は、中部圏の建設と その均衡ある発展を図るため特に必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いて中部圏開発整備計画に関する総合的な施策を立案し、これに基づいて関係行政機関の長 及び関係地方公共団体に対し、勧告し、及びその勧告によつてとられた措置について報告を求めることができる。
中部圏開発整備法
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昭和四十一年法律第百二号
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第十九条 # 中部圏開発整備計画に関する施策の立案及び勧告
@ 施行日 : 平成十七年十二月二十二日
@ 最終更新 :
平成十七年法律第八十九号