前二条に定めるもののほか、都市整備区域内 及び都市開発区域内における宅地の造成 その他都市整備区域 及び都市開発区域の整備 及び開発に関し必要な事項は、別に法律で定める。
中部圏開発整備法
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昭和四十一年法律第百二号
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第十五条 # 都市整備区域等の整備等に関する法律
@ 施行日 : 平成十七年十二月二十二日
@ 最終更新 :
平成十七年法律第八十九号