中部圏開発整備法

# 昭和四十一年法律第百二号 #

第十八条 # 協力、勧告及び公表

@ 施行日 : 平成十七年十二月二十二日
@ 最終更新 : 平成十七年法律第八十九号

1項

関係行政機関の長、関係地方公共団体 及び関係事業者は、中部圏開発整備計画の実施に関し、できる限り協力しなければならない。

2項

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体 又は関係事業者に対し、中部圏開発整備計画の実施に関し勧告し、及びその勧告によつてとられた措置 その他中部圏開発整備計画の実施に関する状況について報告を求めることができる。

3項

国土交通大臣は、毎年度、前年度における中部圏開発整備計画の実施に関する状況を公表しなければならない。