この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項 及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
中部圏開発整備法
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昭和四十一年法律第百二号
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附 則
平成一七年七月二九日法律第八九号
@ 施行日 : 平成十七年十二月二十二日
@ 最終更新 :
平成十七年法律第八十九号
最終編集日 :
2024年 10月30日 22時31分
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# 第一条 @ 施行期日等
# 第五条 @ 中部圏開発整備法の一部改正に伴う経過措置
施行日以後第五条の規定による改正後の中部圏開発整備法(以下この条において「新法」という。)第九条第一項の中部圏開発整備計画が新法第十一条第三項の規定により決定されるまでの間においては、この法律の施行の際 現に第五条の規定による改正前の中部圏開発整備法(以下この条において「旧法」という。)第十一条第三項の規定により決定されている旧法第九条第一項の中部圏開発整備計画(同項の基本開発整備計画に係る部分に限る。)を新法第十一条第三項の規定により決定された新法第九条第一項の中部圏開発整備計画とみなす。
# 第二十七条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。