米穀の生産者 又は出荷の事業を行う者の組織する団体 その他政令で定める者(以下「生産出荷団体等」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、米穀の生産調整に関する方針(以下「生産調整方針」という。)を作成し、当該生産調整方針が適当である旨の農林水産大臣の認定を受けることができる。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
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平成六年法律第百十三号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法
第一款 生産調整方針
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 14時20分
生産調整方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
二
号
生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に係る米穀の生産数量の目標(以下「生産数量目標」という。)の設定方針
生産数量目標を達成するためとるべき措置(天候 その他の自然的条件の変化により生産数量目標を上回って生産された数量の米穀に係る措置を含む。)
農林水産大臣は、第一項の認定の申請が 次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。
一
号
二
号
三
号
生産調整方針の内容が基本指針に照らして適切なものであること。
前項第二号に掲げる事項が生産数量目標を確実に達成するために適切なものであること。
その他 農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
前三項に規定するもののほか、生産調整方針の認定 及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
国は、生産出荷団体等に対し、生産調整方針の作成 及びその適切な運用のために必要な助言 及び指導を行うように努めるものとする。
生産出荷団体等は、生産調整方針の作成 及びその適切な運用のため、地方公共団体に対し、必要な協力を求めることができる。
地方公共団体は、前項の規定により協力を求められた場合において、生産調整方針の作成 及びその適切な運用がその地方公共団体の区域の特性に応じた農業の振興に資すると認めるときは、必要な助言 及び指導を行うように努めるものとする。