この法律は、主要な食糧である米穀 及び麦が主食としての役割を果たし、かつ、重要な農産物としての地位を占めていることにかんがみ、米穀の生産者から消費者までの適正かつ円滑な流通を確保するための措置 並びに政府による主要食糧の買入れ、輸入 及び売渡しの措置を総合的に講ずることにより、主要食糧の需給 及び価格の安定を図り、もって国民生活と国民経済の安定に資することを目的とする。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
#
平成六年法律第百十三号
#
略称 : 主要食糧需給価格安定法
第一章 総則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 14時20分
政府は、米穀の需給 及び価格の安定を図るため、米穀の需給の適確な見通しを策定し、これに基づき、整合性をもって、米穀の需給の均衡を図るための生産調整の円滑な推進、米穀の供給が不足する事態に備えた備蓄の機動的な運営 及び消費者が必要とする米穀の適正かつ円滑な流通の確保を図るとともに、米穀の適切な買入れ、輸入 及び売渡しを行うものとする。
政府は、前項に規定する生産調整の円滑な推進に関する施策を講ずるに当たっては、生産者の自主的な努力を支援することを旨とするとともに、水田における稲以外の作物の生産の振興に関する施策 その他関連施策との有機的な連携を図りつつ、地域の特性に応じて、これを行うよう努めなければならない。
政府は、麦の需給 及び価格の安定を図るため、麦の需給の適確な見通しを策定し、これに基づき、麦の供給が不足する事態に備えた備蓄の円滑な運営を図るとともに、麦の適切な輸入 及び売渡しを行うものとする。
この法律において「主要食糧」とは、米穀、麦(小麦、大麦 及びはだか麦をいう。以下同じ。)その他政令で定める食糧(これらを加工し、又は調製したものであって政令で定めるものを含む。)をいう。
この法律において「米穀の備蓄」とは、米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、必要な数量の米穀を在庫として保有することをいう。
この法律において「麦の備蓄」とは、麦の輸入の途絶等によりその供給が不足する事態に備え、必要な数量の麦を在庫として保有することをいう。