農林水産大臣は、前条第一項に規定する事態に対処するため、基本指針に即して、米穀の出荷 又は販売の事業を行う者に対し、その保有する米穀の譲渡、移動 又は保管に関し、地域 又は時期の指定、数量 又は価格の制限に服すべきことを命ずることができる。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
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平成六年法律第百十三号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法
第三十八条 # 米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対する命令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正