主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

# 平成六年法律第百十三号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法 

第三十八条 # 米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対する命令

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農林水産大臣は、前条第一項に規定する事態に対処するため、基本指針に即して、米穀の出荷 又は販売の事業を行う者に対し、その保有する米穀の譲渡、移動 又は保管に関し、地域 又は時期の指定、数量 又は価格の制限に服すべきことを命ずることができる。