主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

# 平成六年法律第百十三号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法 

第二十一条 # 売買取引を行うことができる者

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

価格形成施設における米穀の売買取引(以下「売買取引」という。)を行うことができる者は、米穀の買入れ 又は売渡しの業務を適確に遂行するに足りる資力信用を有しない者 その他の業務規程で定める者以外の者とする。