売買取引は、入札の方法 その他 業務規程で定める方法によらなければならない。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
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平成六年法律第百十三号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法
第二十二条 # 売買取引
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
センターは、売買取引において、不正な行為が行われ、又は不当な価格が形成されていると認めるときは、業務規程で定めるところにより、売買取引を行う者に対し、売買取引の制限をすることができる。
センターは、前項の規定により売買取引の制限をしたときは、速やかに、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。