農林水産大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十九条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
指定に関し不正の行為があったとき。
この款の規定 又は当該規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。
第二十条第一項の認可を受けた業務規程によらないで第十九条第一号に掲げる業務を行ったとき。