主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

# 平成六年法律第百十三号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法 

第四十一条 # 麦の需給見通し

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農林水産大臣は、麦の需給 及び価格の安定を図るため、政令で定めるところにより、毎年、麦の需給に関する見通し(以下「需給見通し」という。)を定めるものとする。

2項

需給見通しにおいては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

麦の種類別需要数量に関する事項

二 号

前号の種類別需要数量に対応する麦の生産数量 及び輸入数量に関する事項

三 号

麦の備蓄の種類別目標数量 その他 麦の備蓄の運営に関する事項

四 号

その他麦の需給の安定に関する重要事項

3項

第四条第三項から第七項までの規定は、需給見通しについて準用する。


この場合において、

同条第三項
前項第二号」とあるのは
第四十一条第二項第一号 及び第二号」と、

同条第六項
米穀」とあるのは
「麦」と

読み替えるものとする。