農林水産大臣は、麦の需給 及び価格の安定を図るため、政令で定めるところにより、毎年、麦の需給に関する見通し(以下「需給見通し」という。)を定めるものとする。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
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平成六年法律第百十三号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法
第四十一条 # 麦の需給見通し
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
需給見通しにおいては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
麦の種類別需要数量に関する事項
前号の種類別需要数量に対応する麦の生産数量 及び輸入数量に関する事項
麦の備蓄の種類別目標数量 その他 麦の備蓄の運営に関する事項
その他麦の需給の安定に関する重要事項
第四条第三項から第七項までの規定は、需給見通しについて準用する。
この場合において、
同条第三項中
「前項第二号」とあるのは
「第四十一条第二項第一号 及び第二号」と、
同条第六項中
「米穀」とあるのは
「麦」と
読み替えるものとする。