主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

# 平成六年法律第百十三号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法 

第四十五条 # 麦等の輸入

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

麦等の輸入を行おうとする者は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額に、当該輸入に係る麦等の数量を乗じて得た額を、政府に納付しなければならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

第四十二条第五項において準用する第三十条第二項の規定による政府の委託を受けて輸入する場合

二 号

第四十三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ 及び売渡しに係る麦等を輸入する場合

三 号

国内の需給 及び価格の安定に悪影響を及ぼすおそれのないものとして政令で定める麦等を輸入する場合

2項

第三十四条第二項 及び第三項の規定は、前項の納付金について準用する。