1項 第三十二条の規定は麦等の売渡しについて、第三十三条の規定は麦の売渡しについて準用する。この場合において、同条第一項中 「第二十九条から前条まで」とあるのは、 「前条、第四十二条 及び第四十三条」と読み替えるものとする。