主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

# 平成六年法律第百十三号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法 

第四十四条 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第三十二条の規定は麦等の売渡しについて、第三十三条の規定は麦の売渡しについて準用する。


この場合において、

同条第一項
第二十九条から前条まで」とあるのは、
前条第四十二条 及び第四十三条」と

読み替えるものとする。