主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

# 平成六年法律第百十三号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法 

第四十条 # 米穀の割当て又は配給等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前二条に規定する措置をもってしては、第三十七条第一項に規定する事態を克服することが著しく困難であると認められる場合においては、政令で、米穀の割当て 若しくは配給 又は米穀の使用、譲渡 若しくは譲受の制限 若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができる。

2項

前項の政令で定める事項は、その事態を克服するため必要な限度を超えるものであってはならない。