この法律は、
公布の日から起算して
二十日を経過した日から施行する。
ただし、目次の改正規定、
第二章第二節第一款の次に一款を加える改正規定
並びに第五十三条、第五十六条
及び第六十条の改正規定は、
公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。
この法律は、
公布の日から起算して
二十日を経過した日から施行する。
ただし、目次の改正規定、
第二章第二節第一款の次に一款を加える改正規定
並びに第五十三条、第五十六条
及び第六十条の改正規定は、
公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する
罰則の適用については、
なお従前の例による。