主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

# 平成六年法律第百十三号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法 

附 則

平成二一年四月二四日法律第二七号

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 14時20分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、

公布の日から起算して
二十日を経過した日から施行する。


ただし、目次の改正規定、
第二章第二節第一款の次に一款を加える改正規定
並びに第五十三条、第五十六条
及び第六十条の改正規定は、

公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において

政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する
罰則の適用については、

なお従前の例による。