主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

# 平成六年法律第百十三号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 14時20分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第六十条、第六十一条第八項、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第六十七条、第六十八条第二項中第六十一条第八項の準用に係る部分、第六十九条中第六十三条の準用に係る部分、第七十条、第七十一条第三項、第八十五条(第二号に係る部分に限る。)及び第九十条中第八十五条第二号に係る部分の規定 並びに附則第六条第一項 及び第二項、附則第十条、附則第十三条(食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)第一条の改正規定中「食糧管理」を「食糧ノ需給及価格ノ安定」に改める部分を除く。)並びに附則第十六条の規定 平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について 効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、当該協定が日本国について 効力を生ずる日以後の政令で定める日)
二 号
附則第二条、附則第四条、附則第十一条(附則第二条に係る部分に限る。)及び附則第十二条の規定 平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について 効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、政令で定める日)

# 第三条 @ 食糧管理法の廃止

1項
食糧管理法は、廃止する。

# 第四条 @ 政府の売渡しに関する経過措置

1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が この法律の施行の日前である場合には、この法律の施行の日までの間における 同号に掲げる規定の適用については、第六十一条第八項中「第一項の規定」とあるのは「食糧管理法第四条第一項の規定」と、第六十二条第一項中「登録卸売業者 その他政令で定める者」とあるのは「食糧管理法第八条ノ三第一項の許可を受けて米穀の卸売の業務を行う者 又は政府が指定する者」と、同条第三項中「前条第一項から 第七項まで(第一項本文を除く。)」とあるのは「食糧管理法第四条(第一項本文を除く。)及び第五条」と、「同条第一項本文中「政府米を、登録卸売業者 その他政令で定める者」とあるのは「次条第一項の規定により 買い入れた米穀等を、同項の申込みを行った買受資格者」」とあるのは「「同法第四条第一項中「其ノ買入レタル米穀」とあるのは「主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律第六十二条第一項ノ規定ニ依リ買入レタル米穀等」と、「第八条ノ三第一項ノ許可ヲ受ケテ米穀ノ卸売ノ業務ヲ行フ者又ハ政府ノ指定スル者」とあるのは「主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律第六十二条第一項ノ申込ヲ為シタル買受資格者」」と、第六十八条第二項において準用する 第六十一条第八項中「第一項の規定」とあるのは「食糧管理法第四条ノ三第一項の規定」と、第七十一条第三項中「前項」とあるのは「食糧管理法第五条第一項」とする。

# 第五条 @ 旧法の暫定的効力

1項
世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について 効力を生ずる日が この法律の施行の日後となる場合には、この法律による 廃止前の食糧管理法(以下「旧法」という。)の附則第二条による改正前の第六条、第十一条 及び第三十二条中第十一条に係る部分の規定 並びに旧法第三十七条の規定は、附則第一条第一号の政令で定める日までの間は、なお その効力を有する。

# 第六条 @ 基本計画に関する経過措置

1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後第四条の規定に基づき 最初に基本計画が定められるまでの間について、農林水産大臣は、政令で定めるところにより、米穀の輸入の実施に関する計画(次項において「輸入計画」という。)を定めるものとする。
2項
この法律の施行の日(附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が この法律の施行の日後である場合には、同号に掲げる規定の施行の日)以後においては、輸入計画を、第四条の規定に基づき 定められた基本計画の一部とみなす。
3項
この法律の施行の日以後第四条の規定に基づき 最初に基本計画が定められるまでの間においては、旧法第二条ノ二の規定に基づき 定められた米穀の管理に関する基本計画 及び旧法第八条の規定に基づき 定められた米穀の供給に関する実施計画を、第四条の規定に基づき 定められた基本計画とみなす。

# 第七条 @ 出荷取扱業の登録等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第八条ノ二第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から 八月間は、第六条第一項の登録を受けたものとみなす。その者が その期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく登録 又は登録の拒否の処分がある日まで、同様とする。
2項
この法律の施行の際 現に旧法第八条ノ三第一項の許可を受けている者は、この法律の施行の日から 八月間は、第三十五条第一項の登録を受けたものとみなす。その者が その期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく登録 又は登録の拒否の処分がある日まで、同様とする。

# 第八条 @ 出荷取扱業の登録の取消し等に関する経過措置

1項
旧法第八条ノ二第五項の規定による指定の取消しは、第九条第一項 又は第二十四条第一項の規定の適用については、第十九条(第二十七条第一項において準用する 場合を含む。)の規定による 登録の取消しとみなす。
2項
旧法の規定に基づく食糧管理法施行令(昭和二十二年政令第三百三十号)第一条の四第三項の規定による指定の取消しは、第二十八条第二項の規定の適用については、第三十四条第一項の規定による指定の取消しとみなす。
3項
旧法第八条ノ三第三項において準用する 旧法第八条ノ二第五項の規定による許可の取消しは、第三十八条第一項 又は第四十四条第一項の規定の適用については、第四十一条第一項 又は第四十七条第一項において準用する 第十九条の規定による 登録の取消しとみなす。
4項
旧法 又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられた者は、第九条第一項、第二十四条第一項、第二十八条第二項、第三十八条第一項 又は第四十四条第一項の規定の適用については、この法律の規定により 罰金以上の刑に処せられたものとみなす。

# 第九条 @ 自主流通法人の指定の申請等に関する経過措置

1項
第二十八条第一項の規定による指定を受けようとする法人は、この法律の施行の日前においても、その申請を行うことができる。第三十条第一項の自主流通計画の認可の申請についても、同様とする。
2項
第四十八条第一項の規定による指定を受けようとする法人は、この法律の施行の日前においても、その申請を行うことができる。第五十条第一項の業務規程の認可の申請についても、同様とする。

# 第十条 @ 麦の輸入に関する経過措置

1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に旧法第十一条第一項の規定により輸入の許可を受けた麦であって、同条第二項の規定により 政府に売り渡すための契約をしているものは、第六十七条の規定により輸入されるものとみなす。

# 第十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第二条については同条、附則第五条の規定により なお効力を有することとされる規定については附則第一条第一号に掲げる規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 政令への委任

1項
第四条から 前条までに規定する もののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十四条 @ 食糧緊急措置令の廃止

1項
食糧緊急措置令(昭和二十一年勅令第八十六号)は、廃止する。