主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める食糧は、メスリン 及びライ小麦とする。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令
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平成七年政令第九十八号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法施行令
第一条 # 米穀及び麦以外の主要食糧
@ 施行日 : 平成二十九年二月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第百六十八号による改正
法第三条第一項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
米穀粉、小麦粉、大麦粉 及び はだか麦粉
米穀、小麦、大麦 又は はだか麦のひき割りしたもの 及びミール
小麦でん粉
餅、だんご その他 これらに類する米穀の調製食料品(乳幼児用 若しくは食餌療法用のもの又は米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)
粒状の米穀であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)
その他米穀、小麦、大麦、はだか麦、メスリン 又はライ小麦を加工し、又は調製したものであって農林水産大臣が指定するもの