法第三十四条第一項の納付金(以下この条において単に「納付金」という。)を納付しようとする者は、あらかじめ、農林水産大臣にその旨を申し出なければならない。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令
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平成七年政令第九十八号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法施行令
第八条 # 納付金の納付手続
@ 施行日 : 平成二十九年二月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第百六十八号による改正
前項の規定による申出は、農林水産省令で定めるところにより、当該申出に係る納付金の額その他農林水産省令で定める事項を記載した申出書を提出してするものとする。
前項の申出書には、当該申出書の記載事項を確認するために必要なものとして農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。
第一項の規定による申出をした者は、第二項の申出書の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、農林水産大臣にその旨を申し出なければならない。
第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による記載事項の変更の申出について準用する。
農林水産大臣は、第二項(前項において準用する場合を含む。)の申出書の記載事項に誤りがあると認めたときは、当該申出に係る納付金の額を決定し、農林水産省令で定めるところにより、当該申出をした者に通知するものとする。
第一項 又は第四項の規定による申出をした者は、当該申出(前項の規定により通知を受けた場合には、当該通知)に係る納付金を、関税法(昭和二十九年法律第六十一号) 第六十七条の規定による輸入の申告の前に納付しなければならない。