法第三十条第一項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
米穀粉
米穀のひき割りしたもの及びミール
餅、だんご その他これらに類する米穀の調製食料品(乳幼児用 若しくは食餌療法用のもの又は米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)
粒状の米穀であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)
その他米穀を加工し、又は調製したものであって農林水産大臣が指定するもの