法に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。
ただし、第三号 及び第四号に掲げる事務(米穀の出荷 又は販売の事業を行う者であって、その主たる事務所 並びに販売所、事業所 及び倉庫が一の都道府県の区域内のみにあるもの(以下「地域出荷販売事業者」という。)が行う米穀の出荷 又は販売の事業に係るものにあっては、米穀の適正かつ円滑な流通を確保するため特に必要があると認める場合におけるものに限る。)については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
法第七条の三第一項の規定による勧告(地域出荷販売事業者に関するものに限る。)に関する事務
当該都道府県の知事
法第七条の三第一項の規定による前号に定める都道府県知事の勧告に係る同条第二項の規定による命令(地域出荷販売事業者に関するものに限る。)に関する事務
当該都道府県知事
法第五十二条第一項の規定による業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工 又は製造を行う者(以下「主要食糧出荷等事業者」という。)に対する報告の徴収(法第七条の三の規定の施行に関するものに限る。)に関する事務
当該主要食糧出荷等事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
法第五十二条第一項の規定による主要食糧出荷等事業者に関する立入検査(法第七条の三の規定の施行に関するものに限る。)に関する事務
当該主要食糧出荷等事業者の事務所、営業所、販売所、事業所、倉庫 又は工場の所在地を管轄する都道府県知事