法第四十二条第一項のその他政令で定めるものは、メスリン 及びライ小麦とする。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令
#
平成七年政令第九十八号
#
略称 : 主要食糧需給価格安定法施行令
第十二条 # 麦等の範囲
@ 施行日 : 平成二十九年二月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第百六十八号による改正
法第四十二条第一項の加工し、又は調製したものであって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
小麦粉、大麦粉 及び はだか麦粉
小麦、大麦 又は はだか麦のひき割りしたもの 及びミール
小麦でん粉
四
号
その他 小麦、大麦、はだか麦、メスリン 又はライ小麦を加工し、又は調整したものであって農林水産大臣が指定するもの