主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令

# 平成七年政令第九十八号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法施行令 

第十六条 # 米穀の貸付け

@ 施行日 : 平成二十九年二月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第百六十八号による改正

1項

法第四十九条第一項の規定による米穀の貸付けは、米穀の需給事情等を勘案して必要がある場合に、次に掲げる者に対して行うことができる。

一 号

外国の政府その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定する者

二 号

前号に掲げる者に対して米穀の貸付けを行う者として農林水産大臣が指定する者

2項

前項の貸付けの条件その他貸付けに関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。