法第四十九条第一項の規定による米穀の貸付けは、米穀の需給事情等を勘案して必要がある場合に、次に掲げる者に対して行うことができる。
一
号
二
号
外国の政府その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定する者
前号に掲げる者に対して米穀の貸付けを行う者として農林水産大臣が指定する者