法第三十六条第二号の政令で定める米穀は、次に掲げる米穀とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
法第四十九条第一項の規定による政府の交付又は貸付けに係る米穀(第十六条第一項第一号に掲げる者に対する同項第二号に掲げる者の貸付けに係る米穀を含む。)
本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機が自己の用に供する米穀
本邦に来遊する外国の元首 及び その家族並びにこれらの従者に属する米穀
本邦に派遣された外国の大使、公使 その他 これらに準ずる使節及び本邦にある外国公館(外国の大使館、公使館、領事館 その他 これらに準ずる施設をいう。以下 この号において同じ。)の館員の個人的使用に供される米穀並びに外国公館が送付する米穀
本邦の公共的機関から外国の公共的機関に友好を目的として寄贈される米穀
本邦の大使館、公使館、 領事館その他 これらに準ずる施設に送付される公用の米穀
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十七年政令第百二十七号) 第九条第四号から 第六号までの規定(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十九年政令第百二十九号)第三条において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当する米穀
その他 農林水産省令で定める米穀