主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令

# 平成七年政令第九十八号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法施行令 

附 則

平成一五年一〇月一日政令第四四七号

分類 政令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 平成二十九年二月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第百六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 基本計画に関する経過措置

1項
平成十六年においては、農林水産大臣は、主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律(附則第七条において「旧食糧法」という。)第四条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本計画を新たに定めないものとする。

# 第三条 @ 基本指針に関する経過措置

1項
農林水産大臣が改正法附則第二条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律(附則第七条において「新食糧法」という。)第四条の規定の例により同条第一項に規定する基本指針を定める場合においては、第一条の規定による改正後の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律施行令第二条中「七月三十一日までに」とあるのは、「主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第四百四十七号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行後速やかに」とする。