この政令は、主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令
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平成七年政令第九十八号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法施行令
附 則
平成一八年六月二八日政令第二二三号
@ 施行日 : 平成二十九年二月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第百六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月15日 19時50分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 標準売渡価格に関する経過措置
平成十八年 及び平成十九年においては、農林水産大臣は、この政令による改正前の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律施行令第十三条第二項の規定にかかわらず、改正法による改正前の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律第四十三条第二項の標準売渡価格を新たに定めないものとする。