この政令は、主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十七号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令
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平成七年政令第九十八号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法施行令
附 則
平成二一年一一月五日政令第二五九号
@ 施行日 : 平成二十九年二月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第百六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月15日 19時50分
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