この政令は、
平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この政令は、
平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第一条中 関税法施行令第九条(見出しを含む。)の改正規定、同条に四項を加える改正規定(同条第四項から 第六項までを加える部分に限る。)、 同令第九条の二(見出しを含む。)の改正規定、 同条に一項を加える改正規定、 同令第九条の三の改正規定(同条第二号中「第十二条第八項第一号」を「第十二条第九項第一号」に改める部分を除く。)、同令第九条の四の改正規定 及び同令第九条の五の改正規定並びに第二条、第四条、第八条 及び第十条の規定
平成二十九年一月一日