主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令

# 平成七年政令第九十八号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法施行令 

附 則

平成二八年三月三一日政令第一六八号

分類 政令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 平成二十九年二月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第百六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月15日 19時50分


· · ·
1項

この政令は、
平成二十八年四月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

第一条中 関税法施行令第九条(見出しを含む。)の改正規定、同条に四項を加える改正規定(同条第四項から 第六項までを加える部分に限る)、 同令第九条の二(見出しを含む。)の改正規定、 同条に一項を加える改正規定、 同令第九条の三の改正規定(同条第二号中「第十二条第八項第一号」を「第十二条第九項第一号」に改める部分を除く)、同令第九条の四の改正規定 及び同令第九条の五の改正規定並びに第二条、第四条、第八条 及び第十条の規定

平成二十九年一月一日