この政令は、
平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、第一条(関税法施行令第八十七条第二項の改正規定を除く。)、
第九条(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第三条第二項の改正規定 及び同令別表第四二号の改正規定に限る。)
及び第十条の規定は、平成二十四年七月一日から施行する。
この政令は、
平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、第一条(関税法施行令第八十七条第二項の改正規定を除く。)、
第九条(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第三条第二項の改正規定 及び同令別表第四二号の改正規定に限る。)
及び第十条の規定は、平成二十四年七月一日から施行する。