この政令は、平成七年四月一日から施行する。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令
#
平成七年政令第九十八号
#
略称 : 主要食糧需給価格安定法施行令
附 則
@ 施行日 : 平成二十九年二月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第百六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月15日 19時50分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 輸入計画
法附則第六条第一項の米穀の輸入の実施に関する計画(以下この条において「輸入計画」という。)においては、米穀の輸入数量 及び その種類別の数量に関する事項 その他米穀の輸入の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
農林水産大臣は、輸入計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
農林水産大臣は、米穀の需給事情 その他の経済事情に変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、輸入計画を変更することができる。
第二項の規定は、前項の規定による輸入計画の変更について準用する。