農林水産大臣は、少なくとも毎年二回、十一月三十日 及び翌年の三月三十一日までに、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により定めた基本指針を見直し、必要があると認めるときには、同条第六項の規定によりこれを変更するものとする。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
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平成七年農林水産省令第十七号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法施行規則
第一条 # 基本指針
@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日
( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和二年農林水産省令第八十三号による改正