主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則

# 平成七年農林水産省令第十七号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法施行規則 

第七条 # 業務規程の記載事項

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法第十一条第一項の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

一 号

貸付金の使途

二 号

保証に係る債務の種類

三 号

業務に必要な資金の造成に関する事項

四 号

その他法第九条第一号 及び第二号に掲げる業務を実施する上で必要な事項