法第五十二条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第十三号によるものとする。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
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平成七年農林水産省令第十七号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法施行規則
第三十一条 # 身分を示す証明書
@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日
( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和二年農林水産省令第八十三号による改正