令第十七条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
勧告 又は命令をした米穀の出荷 又は販売の事業を行う者の氏名 又は名称 及び住所
勧告 又は命令をした年月日
勧告 又は命令の内容
その他参考となるべき事項