主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則

# 平成七年農林水産省令第十七号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法施行規則 

第三十二条 # 都道府県知事の行う勧告の内容等の報告

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

令第十七条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

一 号

勧告 又は命令をした米穀の出荷 又は販売の事業を行う者の氏名 又は名称 及び住所

二 号

勧告 又は命令をした年月日

三 号

勧告 又は命令の内容

四 号

その他参考となるべき事項

2項

令第十七条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

一 号

報告を求め、又は立入検査を行った業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工 又は製造を行う者(以下「主要食糧出荷等事業者」という。)の氏名 又は名称 及び住所

二 号

報告を求め、又は立入検査を行った年月日

三 号

報告の徴収 又は立入検査の結果

四 号

その他参考となるべき事項