主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則

# 平成七年農林水産省令第十七号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法施行規則 

第二十一条 # 納付金の納付の申出

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

の規定による申出をしようとする者は、による申出書を地方農政局長に提出するものとする。

2項

において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、輸入に係る米穀等の種類 及び数量並びに納付金の単価とする。

3項

において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、契約書の写し、仕入書の写しその他輸入に係る米穀等の種類 及び数量を確認できる書類とする。

4項

の規定による記載事項の変更の申出をしようとする者は、による変更の申出書を地方農政局長に提出するものとする。

5項

の規定による通知は、による通知書を交付して行うものとする。