法第三十五条の規定による届出をしようとする者は、別記様式第五号による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
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平成七年農林水産省令第十七号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法施行規則
第二十二条 # 米穀の輸入数量の届出
@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日
( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和二年農林水産省令第八十三号による改正
前項の届出をしようとする者(当該届出に係る米穀を個人用として輸入しようとする者に限る。)は、その者の身分証明書、運転免許証、 国民健康保険被保険者証等その者の住所(本邦に住所を有しない者にあっては、国籍 及び旅券番号) 及び氏名を確かめるに足りる資料を提示し、又は その資料の写しを添付しなければならない。