主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則

# 平成七年農林水産省令第十七号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法施行規則 

第二十五条 # 納付金の納付を要しない麦等の用途

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

令第十三条第三号の農林水産省令で定める用途は、国際観光ホテル整備法昭和二十四年法律第二百七十九号) 第三条の登録を受けたホテル業を営む者によるその登録に係るホテルにおける使用とする。