法第四十八条の規定による帳簿の記載事項は、次に掲げるとおりとする。
一
号
二
号
米穀の種類別の出荷数量 又は販売数量(自ら生産した米穀であって、法第四十七条第一項の規定による届出をした者に出荷し、又は販売するものの数量は含まない。)
自ら生産した米穀のみの出荷又は販売を行う者以外の者にあっては 次に掲げる事項
イ
ロ
米穀の種類別の出荷若しくは売渡しの委託を受けた数量 又は買受数量
米穀の種類別の在庫数量