主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則

# 平成七年農林水産省令第十七号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法施行規則 

第二十八条 # 届出事業者の帳簿

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法第四十八条の規定による帳簿の記載事項は、次に掲げるとおりとする。

一 号

米穀の種類別の出荷数量 又は販売数量(自ら生産した米穀であって、法第四十七条第一項の規定による届出をした者に出荷し、又は販売するものの数量は含まない。

二 号

自ら生産した米穀のみの出荷又は販売を行う者以外の者にあっては 次に掲げる事項

米穀の種類別の出荷若しくは売渡しの委託を受けた数量 又は買受数量

米穀の種類別の在庫数量

2項

前項の帳簿は、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。

3項

第一項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して三年間保存しなければならない。