第二十一条の規定は、法第四十五条第一項の納付金について令第十四条において準用する令第八条の納付金の納付手続について準用する。
この場合において
第二十一条第一項中
「別記様式第二号」とあるのは
「別記様式第七号」と、
同条第三項中
「確認できる書類」とあるのは
「確認できる書類(関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の二第三項に規定する特別特恵受益国を原産地とする麦等の輸入を行おうとする者にあっては、確認できる書類 及び当該麦等の原産地を証明した書類)」と、
同条第四項中
「別記様式第三号」とあるのは
「別記様式第八号」と、
同条第五項中
「別記様式第四号」とあるのは
「別記様式第九号」と
読み替えるものとする。