令第七条第三号の農林水産省令で定める用途は、繊維製品染色糊又は特定朝食シリアルの製造に使用される原材料とする。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
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平成七年農林水産省令第十七号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法施行規則
第二十条 # 納付金の納付を要しない米穀等の用途
@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日
( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和二年農林水産省令第八十三号による改正