主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則

# 平成七年農林水産省令第十七号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法施行規則 

第五条 # 米穀安定供給確保支援機構の指定の申請

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法第八条第一項の規定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

一 号

名称 及び住所 並びに代表者の氏名

二 号

事務所の所在地

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

定款 及び登記事項証明書

二 号

役員の氏名、住所 及び略歴を記載した書面

三 号

法第八条第一項の規定による指定の申請に関する意思の決定を証する書面

四 号

法第九条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画

五 号

法第九条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面

六 号

もち米の需給の安定に係る業務その他の米穀の安定供給の確保を支援することを目的とする業務(法第九条各号に掲げる業務を除く)を行っている場合にあっては、当該業務の内容を記載した書面