主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則

# 平成七年農林水産省令第十七号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法施行規則 

第六条 # 機構の名称等の変更の届出

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法第八条第一項米穀安定供給確保支援機構以下「機構」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

一 号

変更後の名称、住所 又は事務所の所在地

二 号

変更しようとする日

三 号

変更の理由