主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則

# 平成七年農林水産省令第十七号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法施行規則 

第十三条 # 業務規程の記載事項

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法第二十条第一項の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

法第十九条第一号の価格形成施設(以下この条において「価格形成施設」という。)を開設する地に関する事項

二 号

価格形成施設を開設する期日に関する事項

三 号

法第二十一条の売買取引(以下この条において「売買取引」という。)を行うことができない者に関する事項

四 号

売買取引の方法に関する事項

五 号

売買取引の決済に関する事項

六 号

売買取引の制限に関する事項

七 号

売買取引の数量 及び価格等の公表に関する事項

八 号

売買取引に関し必要な事項を調査審議する委員会(次項第四号において「委員会」という。)の設置 及び運営に関する事項

2項

前項第八号に掲げる事項にあっては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

委員の要件に関する事項

二 号

委員の身分保障に関する事項

三 号

委員の職務上知り得た秘密の保持に関する事項

四 号

委員会の意見に関する事項