法第二十条第一項の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
法第十九条第一号の価格形成施設(以下この条において「価格形成施設」という。)を開設する地に関する事項
価格形成施設を開設する期日に関する事項
法第二十一条の売買取引(以下この条において「売買取引」という。)を行うことができない者に関する事項
売買取引の方法に関する事項
売買取引の決済に関する事項
売買取引の制限に関する事項
売買取引の数量 及び価格等の公表に関する事項
売買取引に関し必要な事項を調査審議する委員会(次項第四号において「委員会」という。)の設置 及び運営に関する事項