法第二十九条の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
号
二
号
三
号
米穀を原料 又は材料として使用する製造 又は加工の事業を行う者
米飯の販売の事業を行う者
国の機関、地方公共団体 その他法第二十九条の規定により政府から 買い入れた米穀を公共用、公用 又は公益事業の用に供すると認められる者