主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則

# 平成七年農林水産省令第十七号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法施行規則 

第十九条 # 米穀の買受資格者

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法第二十九条の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

米穀を原料 又は材料として使用する製造 又は加工の事業を行う者

二 号

米飯の販売の事業を行う者

三 号

国の機関、地方公共団体 その他法第二十九条の規定により政府から 買い入れた米穀を公共用、公用 又は公益事業の用に供すると認められる者