法第二十九条の規定による米穀の買入れ 又は売渡しを競争入札により行う場合にあっては、入札に参加することのできる者の資格として、法 その他の米穀の流通に関する法令の規定に違反する者でないこと、米穀の出荷数量 又は販売数量が一定の数量以上であることその他の備蓄の円滑な運営を図る上で必要な要件を定めるものとする。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
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平成七年農林水産省令第十七号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法施行規則
第十八条 # 米穀の政府買入れ及び政府売渡し
@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日
( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和二年農林水産省令第八十三号による改正
法第二十九条の規定による米穀の買入れ 又は売渡しを随意契約により行う場合にあっては、米穀の需給状況を参酌し、買入れ 又は売渡しの相手方を定めるものとする。
前項の規定にかかわらず、法第二十九条の規定による米穀の売渡しを他に委託して行う場合にあっては、米穀の需給状況を参酌し、委託を受けた者に売渡しの相手方の選定の基準及び売渡しの方法を指示するものとする。