センターは、法第二十四条第一項前段の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(法第十八条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書 及び収支予算書を農林水産大臣に提出しなければならない。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
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平成七年農林水産省令第十七号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法施行規則
第十六条 # 事業計画等の認可の申請
@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日
( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和二年農林水産省令第八十三号による改正
センターは、法第二十四条第二項の規定により、事業報告書 及び収支決算書を提出しようとするときは、毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。